2020-02-06 第201回国会 衆議院 本会議 第5号
電波が人体に及ぼす影響については、世界のアカデミアが集まった国際非電離放射線防護委員会が国際的なガイドラインを策定しています。 我が国では、このガイドラインに準拠した電波防護指針を策定し、十分な安全率を見込んだ上で規制値を定めており、この基準に従った電波については、人体に悪影響が生じることはないと考えております。 価格転嫁とインボイス制度についてお尋ねがありました。
電波が人体に及ぼす影響については、世界のアカデミアが集まった国際非電離放射線防護委員会が国際的なガイドラインを策定しています。 我が国では、このガイドラインに準拠した電波防護指針を策定し、十分な安全率を見込んだ上で規制値を定めており、この基準に従った電波については、人体に悪影響が生じることはないと考えております。 価格転嫁とインボイス制度についてお尋ねがありました。
電離放射線障害防止規則におきましては、事業者に対しまして、管理区域における被曝線量を測定するとともに、その線量記録を労働者に遅滞なくお知らせすることを義務付けているところでございます。 委員御指摘のように、帰国後、労働者がこの情報を新たな雇用主に知らせるという、そういう仕組みで線量限度を超えないよう管理をしていただくというふうになっておりまして、国際的なそういう一元的な仕組みはございません。
○政府参考人(森山誠二君) 除去土壌の再生利用に際しましては、電離放射線障害防止規則等の適用対象になった場合、特別な管理が必要となるため、万一の場合も速やかに補修等の作業を実施できるよう、確実に適用対象外となる濃度であること及び放射線物質対処特措法におきまして指定廃棄物の指定の基準との整合も考慮し、設定したものでございます。
放射性物質の表面密度が一平方メートル当たり四万ベクレルを超えるおそれのある区域で放射線業務を行う場合は、電離放射線障害防止規則に基づく管理区域となります。
○政府参考人(田中誠二君) 電離放射線を受けた労働者は白血病などのがんや皮膚障害などを発症するおそれがあることから、これらの健康障害を防止するため、事業者に対し被曝管理や健康診断などの措置を義務付けているところでございます。
放射性物質の表面密度が一平方メートル当たり四万ベクレルを超えるおそれのある区域で放射線業務を行う場合は、電離放射線障害防止規則に基づく管理区域となります。
電離放射線障害防止規則では、一定限度を超えて汚染された空気を吸入するおそれのあるときは、有効な呼吸用保護具を使用させることといった防護措置を講じるよう義務づけておりますけれども、今回、結果として、それは功を奏さなかったということで、かなり高いレベルの被曝をされた作業員がいらっしゃる可能性がございます。
労働者の放射線被曝対策を事業者に定める規則、電離放射線障害防止規則、電離則ですら、放射線による障害を防止するために設けられる放射線管理区域について、外部放射線と空気中の放射性物質についての基準とともに、放射性物質の表面密度についての基準も設けております。電離則では、空間線量だけではなく、表面汚染もセットで人体への影響を考えます。 しかし、汚染地への帰還の条件は空間線量のみ。
○大臣政務官(堀内詔子君) ただいまの御質問、放射線管理区域で働く労働者はどのような規則で守られていますかといった御趣旨だと存じておりますが、医療施設や原子力発電所等、一定の場所に放射線源が存在している状況において、管理区域で働く労働者については、電離放射線障害防止規則により被曝管理や特殊健康診断などの措置が事業者に義務付けられているところであります。
放射性物質の表面密度が一平方メートル当たり四万ベクレルを超えるおそれのある区域で放射線業務を行う場合には、電離放射線障害防止規則に基づく管理区域となるものでございます。
○大臣政務官(堀内詔子君) 御指摘の電離放射線障害防止規則、いわゆる電離則では、電離放射線を受けた労働者が白血病などのがんや皮膚障害などを発症するおそれがあることから、これらの健康障害を防止するため、事業者に対し、被曝管理や健康診断などの措置を義務付けているところであります。
放射性物質の表面密度が一平方メートル当たり四万ベクレルを超えるおそれのある区域で放射線業務を行う場合には、当該区域は電離放射線障害防止規則に基づく管理区域ということになります。
○国務大臣(塩崎恭久君) 電離放射線障害防止規則、いわゆる電離則では、電離放射線を受けた労働者が白血病などのがんや皮膚障害などを発症するおそれがあることから、これらの健康障害を防止するため、事業者に対して被曝管理や健康診断などの措置を義務付けているところでございます。
電離放射線障害防止規則、電離則というものがあるのは皆さん御存じのとおり。これは病院や研究施設、原子力発電所などで働く放射線業務従事者の皆さんを守るための規則ですよね。 資料の一、電離則の第三条には、管理区域、つまり放射線管理区域を定める内容が書かれている。三条の一、二、どっちかに該当したら管理区域ということで標識も立てなさいよ、そのように書かれている。その一と二を私が読んでみたいと思います。
○政府参考人(高橋康夫君) 今回の除染工事の実施に当たりましては、当然、放射性汚染を扱いますので、電離放射線障害防止規則でございますとか除染ガイドライン、あるいは除染等工事共通仕様書等、定めにのっとりまして、作業員への安全教育あるいは現場の安全管理を行っておりました。
これにつきましては、電離放射線障害防止規則におきまして、事業者に対して、労働者の被曝線量が三月につき一・三ミリシーベルト、これが年間五ミリシーベルトに相当いたしますけれども、これを超えるおそれのある場所を管理区域に設定し、区域内における線量測定等の実施を義務付けているところでございます。
○大西政府参考人 今委員から御指摘がございました除染業務等に係る電離放射線障害防止規則におきまして、二・五マイクロシーベルト以下につきましては簡易な線量管理ということでございます。
○大西政府参考人 委員御指摘の電離則、電離放射線障害防止規則でございますけれども、放射線業務従事者に対する線量管理の義務を個々の事業者に課しているところでございますが、厚生労働省におきましては、福島第一原発の実態を踏まえまして、東京電力において一元管理するように指導し、被曝線量分布を、定期的に報告を求めているところでございます。
電離放射線防止規則などの参考にもなっているICRP、国際放射線防護委員会でさえも、パブリケーション一一一の中で、平均的個人の使用は汚染地域における被曝管理には適切でないことが経験により示されている、経験により示されていると断言していますよ、これ。 当然ですよ。ライフスタイル、誰かと全く同じですなんて人なんて一人もいないはずなんですよね。
私どもは、これを受けまして、電離放射線障害防止規則を含む放射線関係法令ではこの意見具申に基づきまして線量限度を定めておりますし、また、各法令でもそのようになっているものと承知してございます。
私ども、安全衛生法に基づきます電離放射線障害防止規則というものがございますが、これに基づきまして、事業者に対しましては、原発の労働者だけではなく全ての放射線業務従事者につきまして、まず一つには被曝線量を測定し記録すること、二つ目には線量の記録を三十年間保存すること、三つ目といたしまして被曝線量限度を超えないこと、四つ目といたしまして雇入れ時の健康診断において過去の被曝歴の調査及びその評価を実施すること
日本では、我が国では、国際非電離放射線防護委員会の国際ガイドラインに準拠しているんですけど、海外ではより厳しい基準を設けております。例えば、感受性の高い子供には携帯電話の使用を控えるとか、また、基地局では教育施設や病院から一定の距離を置くようにと呼びかけている例もあります。 これ、総務省としては、この携帯電話の基地局について何か対策などは考えていますか。
先生今御指摘ございましたように、厚生労働省では、事故直後の平成二十三年五月二十日に東京電力福島第一原発作業員健康管理等対策推進室というものを設置したものでございますが、これを平成二十四年四月一日に発展的に改組いたしまして、電離放射線労働者健康対策室というものを安全衛生部内に設置してございます。
その後、電離放射線労働者健康管理対策室に名称が変わった、このように聞いておりますけれども、現在どのような体制で行っているのかということと、現在ここで管理している人の数、そして被曝線量の管理状況、さらに長期にわたる追跡の状況などを教えていただきたい。さらに、今後新たに取り組むものがあれば、これも報告を願いたいと思います。
先ほどの答弁にもございましたけれども、電離放射線被曝等による労働者の健康障害防止のため、これまで、労働基準監督官二名及び放射線管理専門官三名を増員したところでございます。 また、福島第一原子力発電所に対する立入調査等の際には、立入調査の目的、具体的な対象等を踏まえて、福島労働局等からの応援体制を組むなど、工夫を行っております。
平成二十三年度補正予算におきましては、被災地における電離放射線被曝等労働者の健康障害防止対策として、労働基準監督官二名。平成二十四年度におきましては、同じく電離放射線被曝による健康障害防止対策として、放射線管理専門官三名。